インターネット選挙運動解禁について
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立した。
今回解禁となった項目は以下の2つとなる。
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙活動が可能となりるが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となる。
この法案は、公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用。
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■公職選挙法改正の概要
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2013/06/21 17:54